発信者情報開示請求に関するFAQ まとめ

Q1. 発信者情報開示請求とは何ですか?

A1. 発信者情報開示請求とは、他者の権利が侵害されたと主張する申立人(通常は弁護士等)から、インターネットサービス提供者に対して、発信者(通信を行ったユーザー)の情報開示を求める法的手続です。主にプロバイダ責任制限法に基づいて行われます。

Q2. 当社の開示請求への対応方針は?

A2. 当社は、任意での開示請求には原則として応じておりません。ただし、以下の場合には例外的に対応することがあります。

  • 当社において、明確な違法行為が確認できた場合
  • 事件性や緊急性が高いと当社が判断した場合

なお、裁判所の仮処分命令や決定など、法的強制力を持つ命令に基づく請求には、これに従って対応いたします。

Q3. BitTorrentを利用したとされる事案への対応は?

A3. BitTorrent等のP2Pネットワークを監視した情報のみに基づく請求については、当社では違法性の有無を直接確認できないため、原則として任意での開示には応じておりません。

また、こうした請求に対しては、開示後に高額な示談金請求などが行われる事例があることから、利用者保護の観点からも慎重に対応しております。

Q4. 意見照会メールが届いたのですが、どうすればよいですか?

A4. 当社では、開示請求があった際に、発信者とされるお客様に対して「意見照会」を行っています。これは、お客様の権利保護のため、開示に同意されるかどうかの意思を確認するものです。

ご回答がない場合、当社は「不同意」とみなし、任意での開示には応じない方針で対応します。照会内容に心当たりがない、または開示に同意されない場合でも、その旨を明記してご回答ください。

Q5. 今後も同様の照会が届くのでしょうか?

A5. 同様の内容の開示請求が繰り返されることがあります。意見照会メール内の確認項目にて、「同様の請求には今後も同一の方針で対応して構わない」とのご同意をいただければ、個別照会を省略し、当社判断での対応が可能となります。都度確認をご希望の場合は、その旨をお知らせください。

Q6. 裁判所からの命令があった場合も意見照会がありますか?

A6. 裁判所からの正式な命令(仮処分命令や決定等)がある場合には、当社はこれに従って発信者情報を開示いたします。原則として、これらの場合には意見照会を行うことはありません。

Q7. 不安がある場合はどうすればいいですか?

A7. ご自身の権利や責任について不安がある場合には、弁護士などの専門家にご相談されることをおすすめします。当社では、開示請求の内容や対応方針に関してできる限りの情報提供を行いますが、個別の法的助言は行っておりません。

Q8. 開示に同意しない場合、何か不利益はありますか?

A8. 意見照会へのご回答は任意ですが、当社では「不同意」の意思表示が確認できた場合、原則として任意での開示には応じておりません。
不同意とされた場合でも、当社からの任意開示が行われることは通常ありませんが、申立人が法的手続(仮処分・訴訟等)を取ることはあり得ます。
今後の対応や影響に不安がある場合は、弁護士などの専門家にご相談いただくことをおすすめいたします。

Q9. 過去に同様の開示請求が行われた事例はありますか?

A9. 一般論として、BitTorrent等のP2Pファイル共有ソフトを対象とした開示請求が複数のプロバイダに対してなされている事例は報告されています。
こうした請求では、開示後に民事的な損害賠償請求等がなされるケースも一部存在します。当社として個別の法的アドバイスは行っておりませんが、ご不安な点がある場合は、弁護士などの専門家にご相談いただくことをおすすめします。

※なお、一般論として、任意の開示に応じなかった場合に、裁判所の手続きを経て開示請求が行われることもありますが、すべての事案がそのように進展するとは限りません。個別の対応については弁護士等の専門家にご相談ください。

Q10. 弁護士に相談するにはどうすればよいですか?

A10. お近くの弁護士会や「法テラス(日本司法支援センター)」などを通じて、インターネット上の権利侵害や著作権問題に詳しい弁護士を紹介してもらうことが可能です。
また、法律相談を受け付けるインターネット上のサービスも存在します。費用や対応内容は相談先によって異なりますので、あらかじめ確認されることをおすすめします。

Q11. こなぎインターネットに開示請求を行う場合はどうすればよいですか?

A11. 当社に対して発信者情報の開示請求をされる場合は、下記のいずれかの方法で請求書類をご提出ください。

  • プロバイダ責任制限法ガイドライン「発信者情報開示請求書」の標準様式
  • または、貴社(請求者)の指定する様式

いずれの場合も、必要事項(侵害された権利・侵害情報・開示を求める発信者情報・証拠書類 等)を記載・添付のうえ、当社まで郵送(特定記録郵便など)にてご送付ください。

なお、任意開示請求の場合には、事務処理に要する手数料を請求させていただく場合があります。

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