イントデザイン合同会社 / こなぎインターネット
「こなぎインターネット」 サービス契約約款
第1条(約款の適用)
イントデザイン合同会社(以下「当社」といいます)は、サービス契約約款(以下「本約款」といいます)を定め、これにより別表1で定める各種サービス(以下「本サービス」といいます)を提供いたします。
第2条(約款の変更)
当社は、この本約款を契約者の承諾を得ることなく変更することができます。本約款が変更された場合のサービスに係る料金その他の提供条件は、変更後の本約款によります。
2.本約款の変更により当社は、本約款の変更に該当する契約者に対し、ホームページで適宜掲載します。ただし、当該変更内容がサービス内容の抜本的改訂に相当すると当社が判断した場合に限り、当社は相当とする方法により当該変更内容について契約者に通知します。
第3条(約款の範囲)
当社がホームページにより、契約者に対して通知及び案内する本サービス利用上の注意事項やルールなどについても、本約款の一部を構成するものとします。また、契約者はこれを承諾するものとします。
第4条(サービスの種類)
本サービスの種類及びその内容については、別表1 のとおりとします。
第5条(申込方法等)
本サービスの契約の申込は、当社所定の申込方法に従い必要事項を記入し提出します。
第6条(契約の成立)
当社は、本サービスの契約の申込があったときはこれを承諾します。
2.当社は、次の各号に該当する場合は、契約の申込を承諾しないときがあります。
(1)契約の申込書にことさら虚偽の事実を記載したとき
(2)申込者が利用料金の支払いを怠るおそれがあることが明らかであるとき
(3)当社が本サービスを提供するために電気通信回線の提供が受けられないとき
(4)本サービスの提供が技術上著しく困難なとき
(5)申込者が当社又は本サービスの信用を毀損するおそれがある態様で当該サービスを利用するおそれがあるとき
第7条(契約の単位)
本サービスは契約者が使用する品目毎に契約を締結し、一つの契約については一人の個人もしくは一つの法人に限ります。
2.契約者が本サービスの提供を受ける権利は、第三者に委託若しくは譲渡することができません。ただし、相続や法人合併などにより地位の承継があった場合、第9条の方法にて当社へ通知することによりそれを認めます。
第8条(最低利用期間)
本サービスは、別表1に定める利用期間を最低利用期間とします。契約成立月の1日を基準日とし 1ヶ月とします。
2.前各号における利用期間の更新は、契約者の申し出のない場合、自動更新とします。
第9条(契約事項の変更)
本サービスの利用申し込み内容について変更があるときは、当社所定の変更届書に記載し提出します。
2.契約の変更については、第6条を準用して取り扱います。
第10条(契約者の責任)
契約者は、本サービスを利用して、契約者が当社機器に保存、蓄積した情報に関して全責任を負うものとします。当社機器に保存、蓄積した情報に起因する著作権やその他の事項に関する紛争が第三者との間に生じた場合は、契約者は自己の責任と負担において解決するものとします。
2.契約者は、本サービスを利用して、契約者が当社機器に保存、蓄積した情報について、本サービスの設備又は故障によるその消失を防止するための措置を行うものとします。
3.契約者は、契約者又は利用者が本サービスの利用に関連して当社又は第三者に損害を及ぼした場合は、当該損害を賠償するものとします。
第11条(禁止事項)
契約者は、国内外を問わず次の行為を行なわないものとします。
(1)当社もしくは第三者の知的財産権(著作権、商標権等)、財産権、プライバシー、肖像権等の権利を侵害する、又はそのおそれのある行為
(2)当社もしくは第三者を誹謗中傷、及びその名誉・信用を毀損する、又はそのおそれのある行為
(3)当社もしくは第三者のネットワーク及びそのネットワークに接続された機器等に不正にアクセスする行為
(4)受信者本人の同意の無い広告・宣伝・勧誘のメール、受信者が嫌悪感を抱くメール、チェーンメールなどを送信する行為
(5)当社もしくは第三者の通信に支障をきたす、又はそのおそれのある行為
(6)猥褻、暴力、虐待など公序良俗に反する、又はそのおそれのある行為
(7)犯罪に結びつく、又はそのおそれのある行為
(8)法令に違反する、又はそのおそれのある行為
(9)当社社又は第三者への詐欺、脅迫行為
(10)当社社のサービスを利用してコンピュータウィルス等の有害なプログラムを提供し、又は当社のサービスに関連して使用する行為
(11)未成年者に対して閲覧させるにふさわしくない画像、データ等を送信又は表示する行為
(12)他人のユーザID及びパスワードを不正に使用する行為、あるいはそれに類似する行為
(13)前各号の行為を行い、又はこれを行おうとしている者を助長する行為
第12条(利用の制限)
当社は、天災事変その他の非常事態が発生又は発生のおそれがあるときは、災害の予防若しくは救援、交通、若しくは電力の供給の確保、又は秩序の維持に必要な通信その他の公共の利益のために緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、本サービスの利用を制限し、又は中止する措置をとることがあります。
2.当社は、帯域を継続的かつ大量に占有する通信手順を用いて行われる電気通信を検知し、当該電気通信に割り当てる帯域を制御すること等により、本サービスにおける電気通信の通信量を制限することがあります。
3.当社は、契約者が大量のトラフィック量を継続的に発生させることにより、本サービス用に使用する設備に過大な負荷を生じさせる行為その他その使用もしくは運営に支障を与える場合には、本サービスの利用を制限することがあります。
第13条(提供の中止)
当社は、次の各号に該当するときは、本サービスの提供を中断することがあります。
(1)当社の電気通信設備の保守又は工事のためやむを得ないとき
(2)当社が設置する電気通信設備の障害等やむを得ない事情があるとき
(3)第12条により通信利用の制限を行っているとき
(4)当社以外の電気通信事業者が電気通信サービスの全部又は一部の提供を停止することにより、当社が本サービスを提供することが困難になったとき。
(5)その他当社が本サービスの一時中断が必要と判断した場合
2.当社は、本サービスの提供を中断するときは、あらかじめその旨並びに理由及び期間を契約者に通知します。但し、緊急やむを得ないときはこの限りでありません。
第14条(提供の停止)
当社は、契約者が次の各号に該当するときは、本サービスの提供を停止することがあります。
(1)本サービスの債務の支払いを怠ったとき
(2)本約款に違反したとき
(3)申込、変更等の本サービスに係わる手続きに際して虚偽の事項を記載したことが判明したとき
(4)誹謗、中傷又は猥褻等の明らかに公序良俗に反すること、又は違法に本サービスを利用したとき
(5)当社が提供する本サービスを直接又は間接に利用する者の当該利用に対し重大な支障を与える態様において本サービスを利用したとき
(6)前各号のほか、当社の電気通信設備に支障を及ぼし、又は及ぼすおそれのある行為をしたとき
2.当社は、前項(2)~(5)の規定により本サービスの提供を停止するときは、契約者に対しあらかじめその旨を通知します。
第15条(当社が行う解約)
当社は、次に掲げる事由があるときは、本サービスの契約を解除することがあります。
(1)第14条の1項の規定により本サービスの利用が停止された場合において、契約者が当該停止となった事由を解消しないとき
(2)第14条の1項の各号において、当該事由が当社の業務に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められたとき
2.当社は、前項の規定により本サービスを解約するときは、契約者に対しあらかじめその旨を通知します。
第16条(暴力団等反社会的勢力の排除)
申込者又は契約者(申込者又は契約者が法人である場合は、当該法人の役職員等を含む。以下同じ。)は、次の各号のいずれかに該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1)暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力」といいます。)であること。
(2)反社会的勢力が、実質的に経営を支配し又は経営に関与していると認められる関係を有すること。
(3)自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、反社会的勢力を不当に利用していると認められる関係を有すること。
(4)反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(5)反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること。
(6)自己の親会社・子会社等の関連会社及びこれら関連会社の役職員等もしくは経営に実質的な影響を及ぼす者が、前各号までのいずれかに該当すること。
(7)下請け契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手が前(1)~(5)までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結した者であること。
2.申込者又は契約者は、自ら又は第三者を利用して、次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを表明するものとします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計又は威力を用いて当社又は当社の関係者の信用を毀損し、又は当社又は当社の関係者の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3.当社は、契約者が第 1 項各号及び第 2 項各号のいずれかに該当した場合、何らの催告を要さずに、契約期間にかかわらず契約を解除することができるものとします。
4.前項の規定によりこの契約が解除された場合は、当社は契約者へ違約金として最大で利用料金の6ヶ月分を契約者に請求できるものとします。
5.第3項の規定によりこの契約が解除された場合において、契約者は当社にその損失の補償を求めることができないものとします。
第17条(契約者が行う解約)
契約者は、当社に対し契約を解約しようとするときは、当社所定の解約方法に従い解約手続きを行います。
2.解約は、当該届出通知があった日から30日を経過する日、若しくは契約者が当該届出通知により解約を指定した日のいずれか遅い日を解約日とします。
3.第8条の最低利用期間内に解約の届出があった場合は、その残存期間についてのサービス料金に相当する額を当社の定める期日に契約者が支払うものとします。
第18条(利用料金)
本サービスの利用料金は別表1に定めるとおりとします。
2.本サービスの料金は、第6条の1項において契約の成立した日を起算日とし、別表1に定めるとおりの初期費用及び解約するまでの期間の利用料金の支払いを要します。
3.本サービスの初期費用を除く利用料金は、月額契約の場合は歴月に従い、計算した額をホームページ上に定める金額のとおり請求します。
第19条(料金の調停)
当社の責めに帰すべき事由により本サービスが全く利用し得ない状態(全く利用し得ない状態と同程度の状態にある場合。以下同じとします。)が生じた場合において、当社が当該状態を知り得たときから連続して24時間以上の時間 (以下「利用不能時間」といいます。)継続した場合、当社は、その請求があった契約者に対し利用料金の基本料金を 月額契約の場合は、利用不能時間を720時間で除した数{小数点以下3桁までを有効とし4桁以下は切り捨てます (以下同じとします)}に基本料金を乗じて算出した額を、又年間契約の場合は利用不能時間を8760時間で除した数 に基本料金を乗じて算出した額を本サービスの利用金額の基本料金から減額します。
2.契約者が当該請求をし得ることとなった日から3ヶ月を経過する日までに当該請求をしない場合は、契約者はその 権利を失うものとします。
第20条(料金の支払方法)
契約者は、本サービスの利用料金を、当社が指定する日までに当社が指定する方法で支払うものとします。
第21条(割増金)
契約者は、本サービスの利用料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた金額の2倍に相当する金額を割増 金として支払うものとし、支払方法は第20条に準用します。
第22条(遅延損害金)
契約者は、本サービスの利用料金の債務の支払いを怠ったときは、支払期日の翌日から支払日の前日までの日数について日歩4銭(年率14.6%)の割合で算出した額の遅延損害金を支払うものとし、支払方法は第20条に準用します。但し、当該債務が支払日の翌日から10日以内に支払われた場合はこの限りでありません。
第23条(消費税)
契約者が当社に対し本サービスに関する債務を支払う場合において、契約者は課税される消費税相当額を併せて支払うものとします。また、本サービスの利用料金の表示は消費税込みで表示します。ただし、課税対象外となるサービスの料金についてはその限りではありません。
第24条(免責)
当社は、契約者が本サービスの利用に関して被った損害に対し、一切の責めを負いません。
2.本サービスを利用して情報を送信又は受信した結果、その情報が名誉毀損あるいは損害賠償等の起訴対象となり得る場合、当社がその情報を事前に知っていたか否かに関わらず、当社はその一切の責めを負いません。
第25条(機密保持)
3.本サービスを利用して当社サーバに保存された情報の消失又は毀損等について、一切の責めを負いません。
契約者及び当社は、本サービスの提供に関して知り得た相手方の機密情報を、第三者に漏洩しないものとします。
2.前項の規定は、本サービスの契約が終了した後も継続するものとします。
第26条(個人情報保護)
収集した個人情報は、個人情報保護法に基づき目的の範囲内でのみ利用し、適切に管理を行うものとします。当社の「個人情報保護方針」は次の通りです。
(1)個人情報の収集について個人情報を収集する場合は、目的をできる限り特定します。その目的において必要な範囲の個人情報のみを収集いたします。
(2)個人情報の利用について 収集した個人情報は、収集時に明示した特定の目的以外の用途に利用することは一切ありません。
(3)個人情報の提供について 本人の承諾なく第三者に個人情報を提供することは一切致しません。なお、法令に基づく開示要求や本人及び公衆の生命・健康・財産などの重大な利益を保護するために必要な場合などは除きます。
(4)個人情報の管理について収集した個人情報については管理責任者を設置し、適切な管理を行っています。また、技術的対策、物理的対策、人的対策などにより、不正アクセス・侵入・紛失・改ざん・漏えいなどのリスクを回避するための処置を行っております。また、これらの各種対策は環境の変化などに対応するために定期的に見直しを行いリスクの予防に努めます。
(5)個人情報の照会及び訂正を希望される場合は、ホームページ上のフォームよりご依頼いただくことが可能です。本人確認を行ったうえで、ご依頼内容に応じて対応いたします。
(6)個人情報保護に関する法令について個人情報保護に関する法令もしくはそれに準じた規範を遵守します。
(7)個人情報の取扱いに関する継続的改善について個人情報保護方針を含む「個人情報保護に関するコンプライアンス・プログラム(CP)」は、個人情報を取り巻くあらゆる環境の変化に対応するために継続的な改善を行います。
サービス提供に関する重要事項説明書
電気通信事業法第26条(提供条件の説明)に従って、サービスの詳細を説明いたします。
これは契約内容に関する重要な説明ですので、内容を十分にご理解いただいた上でお申し込みくださいますようお願い申し上げます。
別表1
※税込価格はすべて税率10%での金額となります。
こなぎ光 with 「フレッツ」
本サービスは、NTT東日本及びNTT西日本が提供する光回線(フレッツ光ネクスト、フレッツ光クロス)を現在ご利用中のお客様専用のサービスです。
IPoE(IPv4 over IPv6)をVNE事業者から提供を受け、IPv4, IPv6によるインターネット接続サービスを提供するものです。
※「フレッツ」及びその他「フレッツ」関連の名称はNTT東日本 及び NTT西日本の登録商標です。
※「v6プラス」及び「v6plus」は株式会社JPIXの登録商標です。
※「クロスパス」は、アルテリア・ネットワークス株式会社の登録商標です。
ご提供サービス(電気通信役務)の内容
説明事項 | 内容 |
名称 | こなぎ光 with 「フレッツ」 |
種別 | 光回線接続(FTTHアクセスサービス) |
最大通信速度 | ・こなぎ光 with 「フレッツ」ファミリー/マンション 概ね 1Gbps(上り、下り) ・こなぎ光 with 「フレッツ」クロス 概ね 10Gbps(上り、下り) ※お客様のご利用の光回線種別によります。 |
通信品質 | 最大通信速度は、技術規格上の最大値であり、実効速度を示すものではありません。 インターネットご利用時の速度は、お客様のご利用環境や回線の混雑状況により、大幅に低下する場合があります。 |
利用制限 | その他・通信品質及びネットワークの公平性確保のため、一定時間に大量の通信をご利用される一部のお客様に対して、通信速度の制御を実施することがあります。 ・可変IP品目(固定IP以外)についてはOP25Bを実施します。 ・児童ポルノブロッキング(DNS)を実施します。 |
契約の期間
こちらのサービスは1ヶ月単位の契約となっております。毎月の1日から月末までが、1ヶ月間の利用期間となります。
月途中での解約の場合でも、日割りによる返金はしておりませんので予めご了承下さい。
最低利用期間などの縛りはありません。
対応フレッツ光回線種別
サービス品名 | 対応フレッツ光サービス名 |
こなぎ光 with 「フレッツ」ネクスト | フレッツ光 ファミリー/マンション・ハイスピードタイプ フレッツ光 ギガファミリー/ギガマンション・スマートタイプ フレッツ光 ファミリー/マンション・ギガラインタイプ フレッツ光 ファミリー/マンション・スーパーハイスピードタイプ隼 | フレッツ光 ファミリー/マンションタイプ
こなぎ光 with 「フレッツ」クロス | フレッツ光クロス |
ドコモ光 単独タイプ | 1G, 10G ※1Gはフレッツ光NEXT 10Gはフレッツ光クロスと同等品です。 |
こなぎ光 費用
IPoEの種別により料金が異なります。
V6プラス
初期費用(税込) | 月額費用(税込) | |
こなぎ光 with 「フレッツ」ネクスト V6プラス | 0円 | 847円 |
こなぎ光 with 「フレッツ」クロス V6プラス | 0円 | 1,980円 |
クロスパス
初期費用(税込) | 月額費用(税込) | |
こなぎ光 with 「フレッツ」ネクスト クロスパス | 0円 | 847円 |
こなぎ光 with 「フレッツ」クロス クロスパス | 2,970円 | 2,970円 |
フレッツ光回線に関する費用は、NTT西日本・NTT東日本へのお支払いとなります。
フレッツ・ジョイント 費用 (オプション)
「フレッツ・ジョイント」は、NTT東日本とNTT西日本のソフトウェア配信サーバをプラットフォームとして利用して、「フレッツ 光ネクスト」または「フレッツ 光クロス」をご利用のお客さまのホームゲートウェイに対して、VNE事業者が開発したソフトウェアを配信します。
当該ソフトウェアをホームゲートウェイにダウンロードすることで、ホームゲートウェイが、V6プラスやクロスパスに対応したルータとなります。お申し込み時にご利用ルータで「ホームゲートウェイ」を選択いただくとソフトウェアは自動で配信されます。
お客様側でご用意いただいたルータ(BBR)を選択された場合、フレッツ・ジョイントは不要です。
フレッツ・ジョイント費用は、無料期間の対象外となりお申し込みいただいた時点で費用が発生します。
初期費用(税込) | |
V6プラス + ホームゲートウェイ | 0円 |
クロスパス + ホームゲートウェイ | 2,200円 |
オプション費用
オプションについては無料期間はありませんのでご注意ください。
無料期間内の解約であっても、初期費用と月額費用が発生します。
IPoEの種別(V6プラス、クロスパス)や回線種別により料金が異なります。
V6プラス 初期費用(税込) | 月額費用(税込) | V6プラス 初期費用(税込) | クロスパス 月額費用(税込) | クロスパス|
固定IPv4アドレス 1個 | 2,970円 | 990円 | 2,970円 | 1,760円 |
固定IPv4アドレス 8個 | 7,920円 | 7,920円 | 10,560円 | 7,920円 |
固定IPv4アドレス 16個 | 7,920円 | 15,840円 | 10,560円 | 15,840円 |
固定IPv4アドレス 32個 | 7,920円 | 31,680円 | — | — |
固定IPv4アドレス 64個 | 7,920円 | 63,360円 | — | — |
V6プラス 初期費用(税込) | 月額費用(税込) | V6プラス 初期費用(税込) | クロスパス 月額費用(税込) | クロスパス|
固定IPv4アドレス 1個 | 2,970円 | 990円 | 2,970円 | 2,970円 |
固定IPv4アドレス 8個 | 7,920円 | 7,920円 | 10,560円 | 10,560円 |
固定IPv4アドレス 16個 | 7,920円 | 1,5840円 | 10,560円 | 19,800円 |
固定IPv4アドレス 32個 | 7,920円 | 31,680円 | — | — |
固定IPv4アドレス 64個 | 7,920円 | 63,360円 | — | — |
無料期間(オプションを除く)
開通日(申し込み日とは異なります) | 無料期間 |
1日 | 開通当月の1ヶ月間のみ |
それ以外 | 開通当月と翌月の2ヶ月間 |
無料期間は最大2ヶ月となります。ただし、開通日が1日の場合、無料期間はその月のみとなります。開通日を1日以外に設定する申し込みも受け付けております。
無料期間終了日の翌月1日に、初回の費用が発生します。(当月分の先払い)
無料期間の最終月の20日までに解約の申請を受け付けた場合は、一切の費用は発生しません。
解約
解約は、毎月20日までに受け付けたものが当月末で解約処理されます。
20日を過ぎての申請は、翌月末での解約となりますので予めご了承下さい。
固定IPv4アドレスオプションを解約された場合は、解約後は再申し込みされても同じIPv4アドレスを割り当てできません。
サービス提供事業者
サービス提供事業者 | イントデザイン合同会社 ( Int Design LLC) |
届出電気通信事業者 届出番号 | C-05-02336 |
VNE事業者
- 株式会社JPIX
- アルテリア・ネットワークス株式会社
IPoEの方式は、株式会社JPIXの「v6プラス」 又は アルテリア・ネットワークス株式会社の「クロスパス」からお選び頂けます。
光回線事業者
- 東日本電信電話株式会社 (NTT東日本)
- 西日本電信電話株式会社 (NTT西日本)
上記の光回線事業者の提供する「フレッツ光」を利用します。
附則
本サービス契約約款は 2023年8月1日より実施します。
変更履歴
2024年3月12日: クロスパス固定IPv4アドレスオプションの料金改定を行いました。新規お申し込み分より新料金が適用されます。
2024年5月9日: クロスパス(クロス)10G の初期費用と月額費用の料金改定を行いました。新規お申し込み分より新料金が適用されます。